消費者問題
電話勧誘販売
電話勧誘販売は、特定商取引法で規制されています。
電話で勧誘されて、郵便などで契約の申し込みをするものです。
書面を受け取ってから、8日間はクーリングオフが可能です。書面や、勧誘に問題がある場合には、8日間を過ぎてもクーリングオフができることがあります。
勧誘の際に、ウソを言われたような場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。
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消費者問題
電話勧誘販売
電話勧誘販売は、特定商取引法で規制されています。
電話で勧誘されて、郵便などで契約の申し込みをするものです。
書面を受け取ってから、8日間はクーリングオフが可能です。書面や、勧誘に問題がある場合には、8日間を過ぎてもクーリングオフができることがあります。
勧誘の際に、ウソを言われたような場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。