神奈川県厚木市の法律事務所。本厚木駅北口から徒歩2分。遺言・相続、借金整理、個人再生、過払い金返還請求、交通事故等


 相模川法律事務所

電話:046-297-4055
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相模川法律事務所
代表者:弁護士石井琢磨
〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
   雅光園ビル702号室
TEL:046-297-4055
−−−−−−−−
<主要業務エリア> 神奈川県厚木市、海老名市、茅ヶ崎市、平塚市、寒川町、座間市、相模原市、伊勢原市、秦野市、小田原市、南足柄市、藤沢市、大和市、綾瀬市、横浜市、川崎市、愛川町、清川村、大井町、松田町、箱根町、湯河原町、真鶴町、中井町、大磯町、山北町等神奈川県全域。東京都町田市等全域。

弁護士費用

注意事項

相模川法律事務所で、下記の典型的な事件を受任した場合の弁護士費用です。
事案の難易度によって、さらに変動することはあります。あくまで参考程度という趣旨です。
なお、下記の基準も、神奈川県の事件の場合です。他県にて裁判所に出頭する必要がある事件については、さらに日当等が必要になる場合があります。

※弁護士報酬基準については、弁護士によって異なります。
同地域の弁護士、同事務所の弁護士でも報酬基準が異なることはありますのでご了承下さい。

用語について

着手金 事件処理に着手する時点で必要な費用
    事件の結果がどうなってもお返しできないもの。
    事件が解決した場合には、別途報酬が必要です。
報酬金 事件が解決したことにより、得た利益に応じて必要な費用
手数料 事件処理をおこなう費用
実費  裁判所に納める費用、切手代、裁判所までの交通費等
    どのような事件でも必要です。

借金問題の弁護士費用

〜借金相談は無料です〜

個人の方で、借金相談(サラ金、消費者金融、商工ローン、信販会社等の返済に困っている方、過払い金を取り戻したいと考えている方)については、法律相談料はかかりません。

お気軽にご連絡ください・・・046-297-4055

メールや相談フォーム等からの予約も可能です。

任意整理・過払い金返還請求

■手数料 2万1000円×債権者数 
         (ただし最低5万2500円)
■報酬金
業者から過払い金を取り戻すことができた場合には、返還を受けた額の2割に5パーセントの消費税を加算した額
 ※現在、減額分についての報酬はいただいておりません。
 ※過払い金返還については、事案に応じて手数料・実費の後払いが可能です

■その他、実費が必要です。

自己破産(非事業者)

■着手金 21万円
■報酬金 原則10万5000円
 ※小規模管財手続の場合、一部免責不許可事由がある場合、債権者が18社以上の場合は21万円

■その他、実費2〜3万円が必要です。

個人再生手続

■手数料 31万5000円
     住宅ローン条項を利用する場合には42万円
■報酬金 不要

■その他、実費3〜4万円が必要です。

〜借金問題の費用は分割払い可能です〜

以上の借金問題については、弁護士費用の分割払いが可能です。
  自己破産の場合には5回均等分割、個人再生事件の場合には6回均等分割まで可能です。任意整理の場合には、分割払いは、原則2回までですが、事案によって回数を増やすことも可能です。
  なお、債権者に対する受任通知については、初回の入金をいただいた以降の発送となります。

※過払い金返還請求事案においては、事案によって手数料・実費の完全後払いも可能です。

一般法律相談費用

30分まで5250円(税込)
その後は、30分単位で5250円が必要。
相談予約時に、相談時間をある程度決めていただく必要があります。

※借金相談については、上記のとおり無料です。

交通事故

損害賠償請求費用

(相手方が任意保険付の場合)
■着手金 21万円
■報酬
事故内容 報酬額
死亡事故・後遺障害1級〜10級の事故 取得額の10%
+消費税5%
後遺障害11級〜14級の事故・非該当の事故 取得額の15%
+消費税5%
 
■その他、印紙代等の実費がかかります。
※任意保険付でない場合には、一般民事訴訟の費用となります。

自動車損害賠償保険に基づく被害者請求(簡易な自賠責請求)

給付額 手数料
〜150万円 3万1500円
150万円超 給付金額の2%+消費税5%
 


民事訴訟費用・交渉、民事調停、家事調停

経済的利益額 着手金 報酬
〜300万円 経済的利益の8%
+消費税5%(
経済的利益の16%
+消費税5%
300万円超
〜3000万円
(経済的利益の5%
+9万円)
+消費税5%
(経済的利益10%
+18万円)
+消費税5%
3000万円超
〜3億円
(経済的利益の3%
+69万円)
+消費税5%
(経済的利益6%
+138万円)
+消費税5%
その他に実費が必要です。
※着手金の最低額は10万5000円となっています。

・依頼時に着手金、解決時に報酬金として、上記金額がかかります。
・経済的利益の額は、着手金においては請求金額ないしは時価、報酬においては判決等で請求可能になった金額ないし時価が基準となります。
・遺産分割請求事件につき、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。
・事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがあります。
・交渉や民事調停から訴訟に移行する場合、訴訟が終了して強制執行に移行する場合には、改めて着手金が必要です。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。
・訴訟事件につき、控訴・上告事件を引き続き受任する場合、改めて着手金が必要です。この場合、着手金を減額する場合があります。


遺言・相続関係費用

遺言書作成費用

■手数料 12万6000円
■公正証書の場合 3万1500円加算
■その他、公証人の費用等の実費がかかります。
※非定型の場合には財産額に応じた費用がかかる場合があります。

遺言執行費用

■手数料
遺産額 手数料額
〜300万円 31万5000円
300万円超〜3000万円 (2%+24万円)+消費税5%
3000万円超〜3億円 (1%+54万円)+消費税5%
3億円超 (0.5%+204万円)+消費税5%

※遺言執行に裁判を要する場合、別途裁判費用がかかります。
■その他に実費がかかります。


遺産分割請求

経済的利益額 着手金 報酬
〜300万円 経済的利益の8%
+消費税5%(
経済的利益の16%
+消費税5%
300万円超
〜3000万円
(経済的利益の5%
+9万円)
+消費税5%
(経済的利益10%
+18万円)
+消費税5%
3000万円超
〜3億円
(経済的利益の3%
+69万円)
+消費税5%
(経済的利益6%
+138万円)
+消費税5%
その他に実費が必要です。
・遺産分割請求事件につき、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。
・事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがあります。



離婚

■着手金 42万円(税込)
■報酬金 42万円(税込)
※ 慰謝料・財産分与等を求める場合には、その金額によって加算されます。
■その他、実費が必要

刑事事件

■着手金 31万5000円(税込)
■報酬金 31万5000円(税込)
※ただし、無罪を主張し争う事件や裁判員裁判対象事件については、事案によりこれ以上の費用が必要となります。
■その他、実費が必要