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借金問題

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ヤミ金融に対する支払拒絶

 

支払拒絶

ヤミ金融(貸金業登録がない、利率が高すぎる)に対しては、受け取ったお金を返す義務はありません。渡したお金は、法律上、全額返せという請求ができます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

これは裁判所でも認められている考え方です。

  最高裁判所平成20年6月10日判決

「著しく高利の貸付けという形をとって上告人らから元利金等の名目で違法に金員を取得し,多大の利益を得るという反倫理的行為に該当する不法行為の手段として,本件各店舗から上告人らに対して貸付けとしての金員が交付されたというのであるから,上記の金員の交付によって上告人らが得た利益は,不法原因給付によって生じたものというべきであり,同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として上告人らの損害額から控除することは許されない。」


そのため、ヤミ金融事件のご依頼をいただいた場合、弁護士からヤミ金融業者に対して、支払を拒絶する旨の通知、また、払ったお金の返還請求の通知をします。

多くの業者は、弁護士からの連絡により、みなさまに対しての取立を止めてきます。

お金の返還という点では、携帯電話しかないような業者の場合、財産が特定できないという点が問題になります。ただ、ヤミ金融業者への支払を銀行口座にしている場合、その口座を凍結することが可能です。その口座に預金が残っていて、他に返還を求める被害者がいない場合には、返金を受けられる場合もあります。


弁護士費用について

弁護士費用として、
手数料(2万円+消費税)×債権者数
がかかります。
ただし、最低金額が5万円+消費税ですので、1社でも2社でも5万円+消費税となります。

弁護士費用については2回までの分割であり、契約時に半額以上のご入金をいただく必要があります。

これでも費用を払えない場合には、収入や生活状況によっては、法テラスによる立替払い制度を利用することが考えられます。

くれぐれも、弁護士費用の支払のために貸金業者から借入をするなどということはしないで下さい。

また、業者から返還を受けた場合には、
返還額の2割(に消費税を加算した額)を報酬として控除させていただきます。

その他には、若干の実費がかかります。

法テラスの利用について

法テラスは、弁護士費用を立て替える制度です。

法テラスへの申し込みには住民票と給与明細等の収入を示す資料(同居家族分含む)が必要になります。通常の弁護士費用の支払が難しく、法テラスの利用をご希望の場合には、これらの資料を合わせてお持ちください。

通常、法テラスの利用には審査のための時間が必要ですが、

  • 消費者金融・信販会社とまとめて任意整理をする場合か
  • ヤミ金融への支払に銀行口座振込を利用していて振込の控えをお持ちいただいた場合

には、早期に支払拒絶等の交渉を開始することも可能です(法テラス利用の場合、2回は法律事務所に来ていただく必要がございます)。

費用の心配をせずにご相談ください。

ヤミ金融業者対応の流れ

相談を受けてから、支払開始までの流れは次のようなものです。

① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。

借金相談の方の初回相談料は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

また、ご家族と検討するなど持ち帰って、後日、依頼ということもできいます。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 弁護士が弁護士からヤミ金融業者に支払拒絶通知

これで、業者からの直接の請求は止むことがほとんどです。

 

④ 弁護士からヤミ金融業者に対する返還請求

 

⑤ 銀行口座等が分かる場合には、凍結手続など

注意点

ヤミ金融についてのご相談時には、必ず全ての業者をお知らせ下さい。

「この業者は怖いから」

などと言って、一部の業者は自分で対応しようとすると、いつまでもヤミ金融から抜け出せません。

弁護士に頼んでも何の解決にもなりません。

弁護士に頼むということは、これを機に、二度とヤミ金融には関わらない、ということです。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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