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債権回収の基本3ポイント

債権回収は貸金、慰謝料、売掛金

債権回収の基本を3ポイント紹介します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

動画での解説はこちら。

 

債権回収というと企業や会社の権利で、個人の方にはあまり関係がないのではないかと感じるかもしれないですけど、意外と広い概念です。

貸したお金を返してほしいという場合はもちろん、配偶者の不貞相手に対して慰謝料請求するとか、ネットで買ったものを返品して代金を返してもらうとか、不法行為を受けての損害賠償請求とか、いろんなところでお金の回収は起こりえます。
もちろん、企業の売掛金などでも当てはまる話です。

 

請求相手を特定する

まず1つ目のポイント。

相手の確認です。

債権の相手方が誰なのかと、しっかり特定する必要があります。

 

最近の詐欺被害とかで多いのは相手が誰だかわからないということ。
お金を渡したのに、相手が特定できない。
「ここにいた人」だけど誰だかわからない。
LINEのつながりしかわからない。


そういうことで身元が不明な人に対してお金を渡してしまうというケースが非常に多くなっています。
相手が特定できないと、債権回収はできなくなってしまいます。

 

公的な情報で相手方を特定する

携帯電話番号から本人を特定しようとしたら、それが盗品だったり、騙し取られたものだったりして、契約名義人も別の被害者、なんてことがあります。

お金を渡すようなときには、相手がどこの誰なのか特定すべきです。

個人なら免許証等の身分証明書(金額が大きいときには偽造リスクも頭に入れておく)
法人であれば登記簿謄本、全部事項証明書を法務局で取れます。

そこである程度のことは確認できます。

 

法人の登記情報の確認ポイント

例えば登記簿の情報を見て、会社の商号、名前がよく変わっているという場合、何があったのか気にかけましょう。
頻繁に本店住所変更をしているのはなぜだろう、と気にかけましょう。
あくまで一要素ですが、詐欺業者の場合、名前・住所を頻繁に変えて・・・ということもあります。

法人間の取引なら、相手の営業目的と関係ない取引だったら何故なのか確認しても良いでしょう。

取締役会がある会社なら、その決議はどうなっているか確認もしておくべきでしょう。


代表者が特定できれば、代表者の自宅住所が所有物件なのか、そうであれば担保状況とか税金の差し押さえが入ってるのかとかそういう確認ができたりします。

このように、相手の特定をするというところから、相手の状況を知る、情報を集めることができます。
この情報が債権回収に有効になることは多いです。

参考:債権回収と所在調査


回収対象財産の拡張

ポイント2つ目は、回収対象財産の拡張です。


難しい言い方をしましたが、債権回収は、他人との競争になることが多いです。
早い者勝ちという仕組みなのですね。


もし、相手が自己破産をしてしまったなどの場合には、早い者勝ちの回収行為が、否認権といって取り消されてしまうこともあります。


他の債権者と不公平をなくす制度です。

そのリスクをとって、少しでも早く回収するという方法もありますが、取り消されないためには、担保として取っておく、第三者の財産から回収するという方法もあります。

第三者が、保証人の義務を負っているような場合には、そちらの財産も回収対象財産に入れられれば、回収確率が上がります。

もちろん、法的に義務がない家族などに、強制はできません。
自発的に払ってくれるなら別ですが、そうでないならば、保証など法的な根拠が必要になってきます。

 

請求相手を増やして回収率を高める

取引的な詐欺事件などで損害賠償請求するときに、会社が相手でも代表取締役の責任もあわせて追及したり、他の役員の責任を追及したり、勧誘した従業員を共同不法行為で被告に入れたりすることがあります。
これも回収先を増やす発想です。

名板貸責任を追及するのも、この問題です。

原野商法の判例で、業者の本社の事務所の賃貸借契約の保証人も請求相手とされたケースがあります。

担保に取る方向性では、不動産のような明確な財産があれば良いですが、企業間の取引とかだと保証金を入れさせて、いざというときに相殺するという方法がよく使われますね。

保証金も、継続的な取引あればそこから一定額を積み立てさせるようなケースもあります。

時効の管理

ポイント3つ目は時効の管理です。
時効に関しては2020年に民法改正で期間が変わったりしていますので、細かい期間とかはその都度チェックをしておきましょう。

一定期間、経ってしまった債権で、この消滅時効の制度を使われてしまうと回収できなくなってしまいます。
サラ金とかクレジット会社の債権でも消滅時効で消えるケースは多いです。

債権回収をする側からしたら、時効にならないように管理しなければなりません。
裁判等を起こせば時効期間はリセットされるのですが、費用や手間の関係で、なかなかそれができないときも多いです。
その場合は債務者に債務の承認をしてもらうことです。
債務承認をしてもらうことによって時効はリセットされます。

時効の管理としては、債務承認を定期的に早めに取りましょう。

 

債務承認書の作り方

債務承認書は、あなたを宛名として、「私は貴殿に対し本日現在下記の債務を負担していることを確認します」というような記載をして、年月日を記載、署名押印をもらいます。下記、の部分には、債務の特定をすることになります。

たとえば、借入金 ○○円也
但し、平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書に基づき貴殿より借り入れた借入金債務
のような記載をします。


債務承認書に、公証役場で確定日付を取ると確実です。
確定日付は、この日にこの文書が存在しました、という証拠になります。

確定日付までやっておくと、債務承認書の作成時期が争われるのを防げます。
債務者として、時効期間経過後に、債務承認書はバックデートして作られたものだ、遡って記載しただけだ、脅された等と主張してくることもありえますので、これを予防する方法になります。

また、債務者が複数いる場合には、それぞれ時効を管理しないといけません。
主たる債務者と保証人がいて、保証債務が時効になってしまうケースも多いです。

大事な債権をしっかり回収するためにも、時効管理は忘れないようにしておきましょう。

 

債権回収の基本ポイントを紹介しましたが、弁護士に依頼することで回収率が上がるケースも多いので、債権回収のご依頼をご希望の方は、早めにご相談ください。

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