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消費者問題、悪質商法

 

マルチ商法

いわゆるマルチ商法は、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されています。第三者を勧誘して、自分の下に置き、商品をどんどん売却していくことで、利益を得るという商法です。自分の下に来る人が、さらに、下に来る人を増やさなければ利益を上げられないため、最終的には誰も勧誘できなくなる、そこで破綻。

破綻することが必至ですので、規制がされています。

マルチ商法では、商品が変わっただけの事件が繰り返されています。

マルチ商法 書面受領から20日間クーリングオフが可能。
妨害行為があれば、その解消後20日間は可能。
クーリングオフ期間経過後も、将来にわたっての解約は可能。

勧誘の際にウソを言われるなどの事情があれば、契約を取り消すこともできます。

なお、マルチ商法と比較される、ネズミ講は、全面的に禁止されています(無限連鎖講の防止に関する法律)。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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