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取扱業務

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消費者問題、悪質商法

訪問販売

訪問販売は、特定商取引法で規制されています。

訪問販売

書面を受け取ってから、8日間はクーリングオフが可能です。書面や、勧誘に問題がある場合には、8日間を過ぎてもクーリングオフができることがあります。

勧誘の際に、ウソを言われたような場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。

路上で呼びかけられるキャッチセールス、物を売るとは言わずに勧誘をするアポイントメントセールスも、法律上は、「訪問販売」とされます。

被害に遭いやすい商品としては、ふとん、浄水器、教材などがあります。

これらの被害に遭った場合には、早めにご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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代表者:弁護士 石井琢磨

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TEL:046-297-4055

 

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