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消費者問題、悪質商法

保証人紹介ビジネス被害

消費者庁で、貸金業法の改正法施行に伴い、注意喚起がされている商法のなかに、
保証人紹介ビジネスがあります。


改正でお金を借りることができなくなった

↓

返済に困る

↓

保証人さえいればお金を借りられる。


そんなときに「保証人紹介するよ

と言われ、紹介料を払ったものの、紹介されていない、紹介されたと思ったら架空の人物だった、という詐欺。

架空の人物

保証人を紹介するよ、ということは、タダでお金をくれる人を紹介してくれるようなものだと考えましょう。

逆に紹介される側に登録される商法としての事例も紹介されています。

「保証人紹介業者に保証人として登録して5人の保証人になった。そのうちの1人の債務について、保証人としての負担を迫られており、保証人紹介会社に支払いを求めたが、債務を負担してくれない。」

5人の保証人になるということは、5人にタダでお金を渡すようなもの。

貸金業者との保証契約では、紹介会社の名前は出てこないので、紹介会社との約束は無意味。紹介会社が消えたら、保証人の責任だけ残ってしまうというもの。

返済に追われていると、冷静な判断ができなくなり、変なものに巻き込まれやすいだまされやすい


冷静な判断ができないとしても、保証人はタダでお金を渡すもの、とだけ思い出して、考えましょう。

紹介会社が、まだ活動している場合には、責任追及できる可能性があります。早めに相談して下さい。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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