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消費者問題、悪質商法

 

原野商法二次被害

もともと価値のない原野等を、将来値上がりする、などと言って売る原野商法。

数年前にそのような被害を受けた人に対して、新たな勧誘で、測量や広告の契約をさせることが、原野商法の二次被害として問題にされています。


数年後に、別の業者から、「あの原野売れるよ」などと言われ、測量したり、売りに出したり、管理してもらうなどの費用を払ったけど、売れなかったという問題です。二度目の悪質商法です。

騙された人は、もう一度騙されやすい

なぜかというと、一つは、騙されやすいという性格。もう一つは、騙された人は、騙された問題について冷静さを欠いていて、損を取り戻そうとするから。

騙されて買った原野が売れるなら損が取り戻せる、と思いこんでしまい、自分に都合よく情報を集めてしまう。

このような二次被害の相談は、なくなりません。


名古屋地方裁判所平成21年12月22日判決では、このような二次被害の場面でも使えそうな消費者契約法についての一つの判断をしています。


消費者契約法では、契約の重要なことについて、事実と違うことを言った場合には、その契約をなかったことにする(取り消す)ことができる、と書かれています。

じゃあ、契約の重要なことって何でしょう?

法律上は、

「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

  •  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
  •  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件


と書いてありますが、曖昧。
結局、ケースバイケースの部分もあるのです。

そんななかで、上記の裁判例は、測量や土地を売るための広告契約をするにあたって、その土地がそもそも「売れる可能性があるの?」という点に関する事実は、「用途その他の内容」だから重要
と判断したものです。

事案としては、2つの契約とも動機として錯誤があるから無効だとも判断しています。


二度目の被害に遭った人は、目をそむけず、問題解決に目を向けてみてはいかがでしょうか。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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