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保釈申請

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保釈申請について

保釈という制度があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

刑事事件で、捕まっているときに、裁判の結果を待たずにお金を積んで釈放してもらう制度です。


勘違いされる方が意外に多いのですが、これは、捕まってすぐに使える制度ではありません。
裁判にかけられた後、初めて使える制度です。


流れで説明しますと、逮捕されると、多くの事件ではその後に10日間の勾留がつきます。
これは+10日間延長されることがあります。

その期間に、検察官が、裁判にかけるか、かけないか決めます。

これを起訴といいます。

裁判にかけない場合には釈放。
かける場合には、そこから初めて保釈という制度が使えます。

保釈は、起訴後に使える制度です。

 

通常は、捕まったまま裁判にかけられると、裁判が終わるまで釈放されません。
保釈という制度を使って、お金を納めると、それを担保に一旦釈放されることになります。

保釈金は事件や状況によっても違いますが、昔よりも高くなっていると言われています。
150~200万くらいのケースが多いと思います。
テレビで報道されるような経済的な犯罪だと高額になることが多いですね。
これは担保ですので、裁判が終われば戻ってきます

ただ、お金を積めば必ず認められるというわけでもなく、関係者と供述が違ったりすると、証拠を隠滅する危険があるとして、裁判がある程度進まないと保釈が認められないケースもありますのでご注意下さい。


なお、刑事弁護相談サイトに詳しい話を載せています。

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