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過払い金返還請求・過払い金の取り戻し

 

平成20年1月18日最高裁判決

判決事例

昨年、過払い金返還請求事案で、まだ出ていないと指摘していた、基本契約が2本あり、時系列的に空白期間があるパターンの充当について最高裁の判決が出されました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28


平成20年1月18日判決
「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、」充当合意が存在すると解する。

まあ、こういうケースバイケース的な判断がされるてしまうだろうとは、昨年の最高裁判決の流れを見ていて予想はしていましたが、結局、事実認定の問題にされてしまうのか。利息制限法の強行法規性を主張して、充当は法律問題だと主張し続けてきたけど・・・うーん。

判断要素としては

  • 第1契約の長さ
  • 空白期間の長さ
  • 契約書返還
  • カードの処理
  • 空白期間の接触状況
  • 第2契約締結経緯
  • 契約条件の変更

等が挙げられていると読めます。

昨年、某判例雑誌に載せられた裁判官の某論文よりは消費者側に有利だとは言えるので、マシなんでしょうかね。

どの要素をどれだけ重視するか、各裁判官によって分かれるのでしょう。
今後は、過払い金返還請求訴訟を提起する段階で、これらの事情から、いろいろと判断していく必要があります。




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