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過払い金返還請求・過払い金の取り戻し

 

平成19年の最高裁判決・・・071230

平成19年は、この分野で混乱が起きました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

平成19年2月13日の最高裁により、現場が混乱しています。
裁判官も混乱しているらしいです。
弁護士も人によって違うこと言います。
充当問題では判断が大きく分かれています。


最判平成19年2月13日

判決事例

この判決では、基本契約のことを、継続的に貸付けが繰り返されることを予定したものとしています。

このような基本契約がないケースで、2本の単発的な貸付がされ、1本が過払いになったときに、もう1本の貸付に充当されるか、という判断。

基本契約が締結されていない場合において、「基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか、その貸主と借主の間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り」充当されないと判断しました。


当然充当を否定している点で批判が多い判断だと思いますが、基本契約がない事案での判断だと割り切ってしまうのも一つの方法。でも、そうすると、事実認定の問題になっていくという新たな問題が発生します。


最判平成19年6月7日

判決事例2

基本契約が2本あった例。

消費者側の弁護士が、基本契約内での充当のみを主張していたようで、基本契約を超えての充当についてわかりやすくは書いてありません。

言葉尻をとらえると、過払い金発生時に他の債務が存在していない場合の充当を否定しているように読める箇所もあるのですが、

「債務の弁済は、各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく、本件各基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり、充当の対象となるのはこのような全体の借入金債務であると解することができる」としています。

結論部分は高裁の判断と一緒なのに、あえてこのような判断をしたということは、基本契約を超えての充当を認める趣旨ではないかという解釈もあります。

事案としては、基本契約内では、継続的な貸し借りがあるので、過払い金発生時にない債務でも充当する合意を含んでいるという構成をとって、充当を認めています。



最判平成19年7月19日

判決事例3

基本契約はなく、何度か貸付がおこなわれていたが、ほとんどが借り換えであり、1度だけ空白期間がある事例での判断。

空白期間は約3か月半。


「長年にわたり同様の方法で反復継続しておこなわれたものであり」、空白期間後の「貸付けも、前回の返済から期間的に接着し、前後の貸付けと同様の方法と貸付条件でおこなわれたものであるというのであるから、本件貸付けを1個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当である」
との事実認定のもと、1個の連続した貸付だから、充当合意を含んでいたとして、充当を認めました。


今後の問題

今後の問題

いま争われている多くのケースがこのように、いったん基本契約が途切れているケース。
そう遠くない時期に最高裁が何らかの判断はすると思います。

私は、消費者法ニュースなどの雑誌にも載っている消費者側に最も有利と思われる考え方を裁判では主張していますが、今後はどうなることやら。
最高裁の判断に注目です。



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