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遺言書作成

 

自筆証書遺言

自分で書く遺言です。

「遺言書」と明記します。


 最低限守らなければならないルールとして以下のものがあります。


  • 全文を自分の手で書きます。
  • 日付を書きます。
  • 署名押印をします。
    →実印があれば実印、なければ銀行印、なければ普段使っている印鑑。

ただ、2019年法改正で、財産目録などの部分は自筆でなく、パソコンで作成してプリントアウトしたものや資料の添付でも良くなっています。


 守った方が良いルール


  • 2枚以上の場合には、契印。
  • ・封筒に入れる場合、「遺言書在中」と書き、日付、氏名を書き、遺言書と同じ印鑑で押印しておきましょう。「開封厳禁」という記載や、検認をしなければいけないことも書いておくと良いです。

 遺言を書き間違えた場合


訂正方法は厳しく決められています。訂正方法を間違えてしまうと、あとで問題になる場合もあります。書き直した方が良いです。


そのうえで、自筆が必要な部分を清書してもらうことになります。

遺留分に配慮

妻、子、親などには、最低限相続を受けられる遺留分があります。

遺言の際には、なるべく遺留分に配慮しましょう。

遺留分の対象となる相続財産の額は、
相続開始時に持っていた財産の価格に、贈与した財産の価格を加算します。通常は、相続開始前の1年間に行われたものを加算します(ただし、遺留分を害することを知ってなされた贈与や、相続人に対する生前贈与が特別受益に当たる場合には、時期に関係なく対象になります)。

他の配慮事由

相続税がかかる場合には、各相続人の納税資金にも配慮しておく必要があります。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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