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借地権買取交渉の事例

相続がらみの建物に借地権が設定されていたため、この借地権の買取交渉をしたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

借地権

借地権つき建物は、地主に無断で処分するものではありません。

通常は、地主への買取を求めたり、第三者に譲渡する場合には、地主に許可を求めていきます。

今回のケースでも、まずは地主を相手に交渉を開始したところ、金額によっては買い取る意向が示されたため、金額交渉をしていきました。

地主にも弁護士がつき、弁護士同士で交渉を進めていきました。

 

それと並行して、相続財産にありがちな話ですが、登記簿上に貸金業者の根抵当権が設定されていたため、その抹消交渉も進めました。

借主本人が死亡しているほか、貸金業者側も債権譲渡が複数されるなどしていて、取引状況の確認に時間がかかりましたが、当方から法的な主張をおこない、無償で根抵当権を抹消してもらうことができました。

これにより、借地権の売買契約を締結し、買取交渉をまとめることができました。

 

一般的に借地権の買取については、地主さん側が感情的に支払をしたくないと言うことが多いですが、本件では、弁護士がついたため、その点はクリアできました。

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