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ケース紹介

 

相続財産管理人と不動産の任意売却

相続財産管理人としてかかわった事件です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

不動産を所有する人が亡くなり、数億円の負債があったことから、法定相続人が全員、相続放棄をしました。

このような場合、債権者から相続財産管理人の選任申立がされるケースが多いです。

この申立がされ、相続財産管理人として、複数の不動産を任意売却、資産調査などを進めたケースです。

任意売却は成立したものの、数億円の負債は大きく、債務超過であったため、按分での弁済、配当をおこない、業務が終了となりました。

事務所としても、相続財産管理人の案件は多いですので、このような申立や、相続財産管理人相手の交渉なども対応しています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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