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相続財産管理人の選任と不動産共有持分の処分の事例

相続財産管理人としてかかわった事件です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

不動産の共有持分と若干の負債のみを持つ方が亡くなり、法定相続人が全員、相続放棄をしました。

共有者が、この不動産を処分するなどして現金化したいと考え、相続財産管理人を選任し、共有持分の買い取りをしようとしました。

最終的には、共有者が共有物分割請求訴訟を、相続財産管理人を含む他の共有者相手に起こし、競売により売却されることとなりました。

この不動産が賃貸物件であったため、賃料の精算等をして、業務終了となりました。

不動産の共有関係の事件、相続財産管理手続関係の相談も受けています。

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