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債権回収会社からの訴訟事例

貸金業者からある会社への貸付について、連帯保証人に対して裁判が起こされました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

そのなかで、一定金額を支払えば、その後の請求はしないという合意ができたので、支払をしました。


ところが、その後に、その債権を譲り受けたという債権回収会社から連帯保証人に対して、追加の請求が来たという事件です。

悪質な業者の場合、担当者レベルの人が口頭で言った内容が虚偽であることもあります。

口頭の話がしっかり書面になっているかチェックすべきです。

また、法的に有効な合意がされているにもかかわらず、債権回収会社に回される段階で、引継がうまくできていないからか、義務がなくなっている人への請求がされることもあります。

相手が虚偽の主張をして支払をさせた確信犯的な態度なのか、それとも、単に過失なのか見極めて対応することが必要です。

本件では、弁護士が入り、しっかりした合意書を作成することができました。

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