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ケース紹介

 

高次脳機能障害の損害賠償請求訴訟

自転車事故の交通事故により高次脳機能障害となった方の損害賠償請求ケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

自動車事故ではありませんが、相手方が賠償保険に入っていたため、相手の資力を気にすることはなく、法的な権利について検討すれば良いケースでした。

高次脳機能傷害により、日常生活にも支障を来していましたが、自動車事故とは異なり、自賠責による事前認定がありませんので、事故との相当因果関係や、どの程度の労働能力喪失率、慰謝料が妥当なのかを検討しなければなりません。

高次脳機能障害

労働能力喪失率については、診断書、医師の話、日常生活の状況などから後遺障害の等級について主張、相当因果関係については、自動車事故と同様に、医療記録を取り寄せ、事故直後の状況等から、基準を検討します。

とは言っても、事前認定のような制度がないことから、交渉では合意に至らず、裁判所に判断してもらうことになりました。

訴訟提起が11月、その後、弁論、弁論準備期日を多数重ね、裁判所からの和解案が提示され、その内容で和解が成立しました。
和解が成立したのは、訴訟提起の翌年12月。

解決まで約1年1カ月かかったケースです。

 

高次脳機能障害については、ジン法律事務所弁護士法人の交通事故サイトで詳しく解説しています。

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