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ケース紹介

 

リース商法の被害者対応

販売会社から虚偽の説明をされて、不要な複合機をリース契約してしまった方からの相談です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

法律では、純然な消費者と、事業をしている人とでは、保護の度合いが違います。

そのため、事業者や中小企業が、不要な複合機、ホームページ関係のソフト、器具などを対象として、高額なリース契約を組まされてしまうケースが増え、問題視されました。

事業者が救済されるためのハードルは高いですが、少しずつ、救済されるケースも増えています。

今回のケースでは、主にリース会社相手の交渉となり、実際にリース会社の担当者を相手に面談での交渉を何度か進め、支払金額の合意に至りました。

一般的には交渉だけでは減額できる幅は限られており、裁判所の判断がないと、事業者の場合には、望む結果は得にくいと感じます。

 

 

リース契約の基本的な法律関係はこちら。

Q.リース契約のメリット・デメリットは?

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