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ケース紹介

 

土地の遺産分割調停の事例

不動産の相続が問題になったケースです。

土地の名義人が死亡してから60年間放置されていた不動産の遺産分割事件です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28


主な相続人間では、協議がまとまらず、調停などの裁判所での解決を目指すしかない状況でした。

長期間放置されている不動産のため、複数の相続が発生しており、法定相続人は20人以上となっていました。

 

相続分の譲渡による整理


このような多数の相続人がいるケースでは、相続分の譲渡を受けるなどして、当事者を減らして調停手続を進めることが多いです。

1事件で20人以上の当事者が家裁に来ると、かなり大変なことになります。

そこで、調停に出席する当事者を減らすことが実務上は行われています。

今回のケースでも大部分の相続人から相続分の譲渡を受けて当事者の数を減らしたうえで調停手続となりました。

 

相続分の譲渡とは

法律では、相続の取り分である相続分を第三者に譲渡することが認められています。
他の共同相続人の意思に関係なく、自分の相続分を第三者に譲渡できるものです。

相続開始から、遺産分割が終了するまでに相当の日数がかかることも多いため、その間に共同相続人の中には自分の相続分を処分したいと希望する人も出てきます。
そのような場合に相続分の譲渡をすることで、対価を得られることもあります。
このような制度です。

 

相続分の譲渡の効果

相続分が譲渡されると、譲渡人の相続分は、譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していた相続分や、包括的な相続財産全体に対する持ち分を取得することになります。

遺産分割の手続きでは、相続分が譲渡された場合には、譲渡人は、当事者適格を失い、譲受人が遺産分割手続きの当事者となるという考え方が多いです。

 

連絡が取れない相続人の対応

連絡が取れる相続人であれば、出席を求めたり、相続分の譲渡という方法も使えます。

しかし、連絡が取れない法定相続人もいました。
そのような場合、不在者財産管理人を選ぶなどの手続を検討する必要があります。

短期間で話がつく場合には、不在者財産管理人を当事者として調停をまとめることもあります。

時間がかかってしまうケースでは、不在者財産管理人を選任したうえで、さらにそこから相続分の譲渡を受けるという方法もあります。

そのような方法で、調停の当事者の数を減らしつつ、協議を進め、土地をどのように分けるか、代償金をどうするか等について、最終的には調停を成立させることができました。

手続としては約3年かかったケースでした。

 

所有者不明共有地の法改正

このような不動産は社会問題化しているため、2021年4月に所有者不明不動産に関する法改正が成立しています。

将来的には、このような土地の譲渡、共有持分の取得がしやすくなる見込みです。

 

Q.不動産登記、相続法の改正点とは?【2021.4成立】

 

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