神奈川県厚木市の法律事務所。本厚木駅北口から徒歩2分。土日夜間も相談可能。

HOME 〉ケース紹介 〉消滅時効裁判の事例
法律相談イメージ

事例紹介

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

消滅時効裁判の事例

貸金業者に対する借金は、5年間支払っていないと、時効が主張できます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

貸金業者は、時効にかからないように、5年が過ぎる前に、裁判を起こすこともあります。このような裁判で判決などが出されていると、時効にはなりません。

 

ところが、業者の中には、時効期間が過ぎてしまった後に、裁判を起こしてくるケースがあります。

そのような裁判でも、しっかりと時効だと主張しておかないと、裁判所は業者の請求を認め、借金を支払うよう命じる判決を出します。

裁判では、届いた書類を無視していると、欠席裁判により、何も主張はないものと判断されてしまうのです。

 

時効の相談では、裁判の予告書とか督促状が届いた段階で相談される人が多いのですが、中には、裁判所から届いた訴状を無視して、判決が出てから相談に来る人がいます。

判決が出ても、2週間以内に、控訴すれば、二審で争うことができます。

 

一審で敗訴判決が出た後、依頼を受け、控訴手続をおこない、控訴審で、消滅時効の主張が認められたケースもあります。

このようなケースでは、時効の主張をし、業者との間で和解ができないか打診することもあるのですが、業者によっては、「裁判所の判決なら従う」と和解を拒絶され、控訴審での手続をしなければならないこともあります。

 

平成27,28年あたりでは、アペンタクル株式会社による時効期間経過後の裁判が目立ちました。債権回収会社以外でも、このような裁判を起こされることはありますので、裁判所から書類が届いた場合には、無視しないようにしてください。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

ジン法律事務所弁護士法人のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川県の地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

4/30相談会開催

 

横浜駅前事務所

5/1相談会開催

Zoom相談予約


動画配信中↓↓



ページトップへ