消費者問題・対策
消費者契約法による取り消し
業者と一般の方が契約した際、勧誘方法に問題があると、その契約を取り消すことができる場合があります。
契約を取り消した場合、契約で決められたお金は払わずにすみ、払ったお金は取り返せるということになります。ただし、利益を受けている場合には、その分、取り返せる金額が減る可能性もあります。
問題がある勧誘方法とは
・重要なことについてウソを言う(不実の告知)
・将来、価格がどうなるかわからないものを、きっぱりと言う(断定的判断の提供)
→「この株は絶対に上がりますよ」というような場合です
・良いことばっかり言って、悪いことを言わない(不利益事実の不告知)
→「安い、とだけ言って、1年間解約不能というよなサービス」など
・業者が帰ってくれない(不退去)
・業者が帰らせてくれない(退去妨害)
取り消しは、6ヶ月間となっています。

