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相模川法律事務所
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TEL:046-297-4055
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消費者問題

ネガティブオプション 送りつけ商法

注文していないのに、一方的に商品を送りつけてくる商法を、ネガティブ・オプションと呼びます。

送りつけ商法

カニ送りつけ商法が報道された時期もありました。

 

「返送ないときには、購入されたものとみなします」

などという一方的なメッセージ。

このような場合、送りつけられた人が買うと言わず、送り主が14日以内に商品を引き取らない場合、送り主はその商品を返せとは言えなくなります。

14日という期間は7日に短縮される場合もあります。送りつけられた人が、「商品を引き取れ」と請求した場合、この日から7日となります。

送り主が返せと言えなくなった商品については、使っても、捨てても構わないことになります。

ただし、上記の14日以内に、使ってしまうと、「買ったもの」とみなされる危険がありますので、ご注意ください。

商品の引き取りですが、一方的に送りつけられた人には、返品のために業者を手配などする必要はありません。送り主が取りに来るのを待てば良いだけです。返品作業までする義務はないのです。

このように、一方的な送りつけ商法については、14日間無視するか、引き取り請求をして7日待つ、というのが正しい対応になります。

 


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