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相模川法律事務所
代表者:弁護士石井琢磨
〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
   雅光園ビル702号室
TEL:046-297-4055
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<主要業務エリア>

神奈川県・東京都を中心に活動しています。


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遺言

自筆証書遺言

自分で書く遺言です。

「遺言書」と明記します。

●最低限守らなければならないルールとして以下のものがあります。

・全文を自分の手で書きます。

・日付を書きます。

・署名押印をします。
→実印があれば実印、なければ銀行印、なければ普段使っている印鑑。

●守った方が良いルール

・2枚以上の場合には、契印。

・封筒に入れる場合、「遺言書在中」と書き、日付、氏名を書き、遺言書と同じ印鑑で押印しておきましょう。「開封厳禁」という記載や、検認をしなければいけないことも書いておくと良いです。

●遺言を書き間違えた場合

訂正方法は厳しく決められています。訂正方法を間違えてしまうと、あとで問題になる場合もあります。書き直した方が良いです。


遺留分に配慮

妻、子、親などには、最低限相続を受けられる遺留分があります。

遺言の際には、なるべく遺留分に配慮しましょう。

遺留分の対象となる相続財産の額は、
相続開始時に持っていた財産の価格に、贈与した財産の価格を加算します。通常は、相続開始前の1年間に行われたものを加算します(ただし、遺留分を害することを知ってなされた贈与や、相続人に対する生前贈与が特別受益に当たる場合には、時期に関係なく対象になります)。


他の配慮事由

相続税がかかる場合には、各相続人の納税資金にも配慮しておく必要があります。


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