特別縁故者・相続人不存在
相続財産管理人の申立
相続人が誰もいない場合で、なくなった人と密接な関係だった人は、特別縁故者として、財産の一部を受領できる可能性があります。
この場合、まず相続財産管理人の申立をします。
特別縁故者として、財産をわけて欲しいと考えている人は、「利害関係人」という立場で、相続財産管理人の申立ができます。
特別縁故者は、亡くなった人と、生計を同じにしていたとか、療養看護をしていた人などがあてはまります。
過去の裁判例で、特別縁故者として認められた例として
・内縁の配偶者
・事実上の用紙
・叔父や叔母
・亡くなった長男の妻
などがあります。
療養看護について、見舞いに行く程度の通常の交際や、近所の人なら誰でもできる程度のことをしていただけでは、認められないとした裁判例があります。

