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相模川法律事務所
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TEL:046-297-4055
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特別縁故者・相続人不存在

相続財産管理人の申立

相続人が誰もいない場合で、なくなった人と密接な関係だった人は、特別縁故者として、財産の一部を受領できる可能性があります。

この場合、まず相続財産管理人の申立をします。

特別縁故者として、財産をわけて欲しいと考えている人は、「利害関係人」という立場で、相続財産管理人の申立ができます。

特別縁故者は、亡くなった人と、生計を同じにしていたとか、療養看護をしていた人などがあてはまります。

過去の裁判例で、特別縁故者として認められた例として

・内縁の配偶者

・事実上の用紙

・叔父や叔母

・亡くなった長男の妻

などがあります。

療養看護について、見舞いに行く程度の通常の交際や、近所の人なら誰でもできる程度のことをしていただけでは、認められないとした裁判例があります。


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